令和4年4月1日より運転手の酒気帯びの有無の確認と記録が必要となります。
又、同年の10月1日からはアルコール検知器の使用が義務化されます。
弊社では乗車前の1回を実施していましたが、令和3年11月よりアルコールチェックを乗車前と乗車終了後の2回実施することにしました。
又、アルコール検知器も新規に購入し高性能の機材にしました。
①免許証をかざす
免許証が無いと測定が出来ないので免許不携帯防止になります。
②息を吹き込む
アルコールが検知されると大きくアラーム音が出ます。
今回は㈱テレコム社から提案された東海電子㈱社製【ALC-miniⅣ】を採用しました。
測定結果で数値が出た場合
0.1m/Ⅼ以下:30分後再検査=数値が0にならなければ構内作業
0.1m/Ⅼ以上:車輛乗車停止命令=帰宅させる(車輛通勤者は公共交通機関を使わせる)
0.15m/L以上:厳罰を与える。
③測定結果を取り出す
測定シートには日時・検査結果・氏名・免許証の有効期限も表示されます。
測定の流れ
原則アルコールの測定は乗車前(午前)と乗車業務終了後(午後)の2回行います。
記録はUSBでも保存してますが、用紙でも1年間保存します。
事務所の入口にある車輛キーボックスの扉に貼りだすので、測定漏れはありません。
④記録用紙を貼る